免責って何?
自己破産の手続きは大きく分けて、自己破産の申立てから破産手続開始の決定までと、破産手続開始の決定までの2つに分けることができます。破産手続の決定を受けても借金なくなる訳ではありません。破産手続開始の決定は、「これ以上借金を返済することができない」という証明にしかならないのです。その後の免責の決定を受けてはじめて借金が全てなくなります。
つまり免責とは、借金を全てなくします!という裁判所の決定の事です。
以前は破産の申立てと免責の申立てを別々にやらなければなりませんでしたが、2005年1月に施行された新破産法により、破産の申立てをすれば免責の申立てもしたことになり、破産手続開始の決定の後にわざわざ免責の申立てをする必要がなくなりました。
