自己破産のメリットとデメリット

自己破産を行う事でのメリットとデメリットについて、ここでは解説していきます。
また、自己破産の手続きでは、本人で行う場合と弁護士や司法書士(※1)が手続きを取る場合では、メリットを受けられるタイミングが異なる場合などもありますので、両方を説明していきます。

自己破産の手続きを行うのに、自分自身で行うのか弁護士や司法書士に頼むかを迷われている方は、ここを参考にしてみて下さい。

※1 :簡易裁判所代理権の認定を受けた司法書士に限ります。

自己破産のメリットについて

1.自己破産のメリットについて
自己破産を行う事のメリットとしては、大きく二つ挙げられます。

自己破産のメリット
支払義務が無くなる。
支払いが一時停止となる取立行為が規制される。

それでは、具体的にはどういうことでしょう。
まず【支払い義務が無くなる】という点について、説明していきます。
というより言葉の通りです。
自己破産を行い免責が確定すれば、借金がゼロになり、新しい生活へと進んでいく事ができるのです。
もうお金のことで毎日悩まなくても良くなります。

次に【支払の一時停止】、【取立行為の規制】について説明します。
一時停止とは、返済日がきても返済しなくても良いですよという事です。
そして、取立行為の規制とは、サラ金からの借金返済の督促電話等がなくなるということです。
これには、本人が手続きを取る場合と弁護士などに依頼する場合では、タイミングが異なります。

【本人が手続きを取る場合】
裁判所に申立書が受理された時以降。 受理票が発行されるので、それをキャッシング会社やクレジットカード会社に送付します。 その後の取立は、法律で禁止されていますので、基本的には止まりますが弁護士などの法律家が関与していないとみると、その後も請求を行う悪徳な業者もいるかもしれませんが、その場合は、財務局への通報で間違いなく止まります。

【弁護士・司法書士に頼んだ場合】
頼んだその時より、返済はしなくてもよいですし、取立の規制がかかります。

自己破産のデメリットについて

2.自己破産のデメリットについて
自己破産は良いことばかりではありません。
一応、デメリットと一般的に呼ばれているものもここでは紹介しておきます。
しかし、デメリットといっても毎日×2、お金のことばかり考えて、督促電話に悩まされる日々を過ごす事に比べたらどうってことないような事ばかりではないでしょうか?

官報に記載される
官報は、政府発行の新聞みたいなもの。その中に破産した人の情報が記載されます。

官報に記載される内容
手続きをした裁判所
手続きをした日時
破産者の名前
破産者の住所

基本的には、一般の人の目にとまることはありません。
しかし、ヤミ金業者などはこの官報をチェックし、DMなどを送付してきます。
というのも一度、自己破産をしてしまうと次は7年後まで破産できません
つまりヤミ金としては、絶好のカモみたいな存在だからです。

ブラックリストに載る
ブラックリストとは、信用情報機関の事故情報の事を指します。
ここに掲載されると約7年間は、キャッシング会社からの借入ができなくなったり、ローンを組めなくなったりクレジットカードの申込みが行えなくなります。

約7年が経過すると、登録された情報がキレイになくなりますので、またクレジットカードを申込めたり、キャッシング利用が出来るようになります。

職業や資格の停止
破産をすると一部つけない職業や資格停止の処分となります。
大まか挙げると、会社の役員や士業、第三者の財産に関与する仕事(例、保険勧誘、証券社外務員、質屋など)。職業とはいえませんが、保証人や後見人等にもなれません。
ただし、免責がおりた段階で解除されます。