破産法が制定されたのは、今から約80年前の大正11年のこと。
そして、免責を導入した昭和27年以降、改正されていない、言わば古い法でした。
新しく改正されたのは、平成17年1月からです。
このページでは、新しく改定された部分を5つのポイントに分け、解説していきます。
もっとも改訂された部分については、破産をする人に厳しくなったのではなく、むしろ破産後の生活も考慮(緩く?)してくれた内容になっています。
1.自己破産の呼び名の変更
自己破産の手続きの中での呼び名が変わっています。
ちょっと厳しい、とがったイメージのあった言葉がやわらかくなった気がします。
- 自己破産の手続き内の名称変更
- 破産宣告 : 『破産手続きの開始』へと変更
- 免責の決定 : 『免責許可の決定』へと変更
2.自由財産(破産者が自ら管理処分し得る財産)の範囲の拡張
【破産者の経済生活の再生に資するよう、自由財産となる金銭の範囲を標準的な世帯の必要生計費の3か月分に拡張するとともに、裁判による自由財産の範囲の拡張を可能とする。】 とあります。
具体的に説明すると、破産するといっても根こそぎ財産を没収する訳ではなく、一般家庭の必要生活費の3ヶ月分、現金99万円までは持っていても良いということになったのです!今までは、2か月分の生活費、現金66万円までとなっていました。
自己破産の間違ったイメージでは、完全無一文、金無し、宿無しとなるのでは?と考えられている人もいらっしゃるかもしれませんが、普通の暮らしに戻る為の保護がなされているのです。
3.破産手続と免責手続との一本化
【破産手続開始の申立てがあれば、原則として免責許可の申立てもあったものとみなして、破産手続と免責手続とを一体化する。】となりました。
どういうことでしょう。
『自己破産とは』のページでも述べましたが、破産手続きと免責手続きとは別物扱いだったのです。
破産手続きとは、支払能力がないということを公的に認めてもらう事。
そして、免責手続きとは、上記の理由がある故に支払いこの人の債権債務を無くす手続きの事です。
今までは、別々の手続きとして行ってきましたが、自己破産の申し立てを行った人は、同時に免責の申し立ても行ったとみなし、ひとつの手続きで良くなったというわけです。
4.強制執行の等の禁止
【免責手続終了までの間の破産者の生活の維持を図るため、免責手続中の破産者の財産に対する強制執行等を禁止する。】
これも債務者を保護する内容のものです。
今までは、免責がおりるまでは強制執行が実施できたのです。
つまりそれまでの間に何とかしようとする人たちも多くいた訳です。
しかしそれを防ぎ、新しい生活へ向けての保護として定められています。
5.自己破産ができない期間の短縮
一度、自己破産した場合、2度目の免責を受けるには、10年間の歳月が必要でした。
しかしこの点も改正されて、7年間たてば、2度目の免責を受ける事ができるようになったのです。
この様に書きましたが、やはり一度の自己破産でしっかりと人生をやり直せるように、努力を行って下さい。
