自己破産とは?
自己破産とは、法律の力を借りる事によりあなた自身が抱えている借金を帳消しにするというものです。現代の徳政令とでも呼ぶべきでしょうか。
もちろんあなたが持っている財産も最低限度のものは手元におけますが、残りのものは債権者(キャッシング会社やクレジットカード会社など)に分配されます。
ここで覚えていてもらいたいのは、最低限度の財産は手元に残せるという点です。
元々、この自己破産という制度は、もう一度人生をやり直すためのものなのです。
根こそぎ全てを持っていかれるという事は無いのです。
多くの人は、財産を全て取られ、住む家も追い出されるなど、マイナスイメージをお持ちのようですが、それらの多く誤解です。
自己破産の手続きの流れ

1.破産が決定する。
書類を提出して、しばらくたつと裁判所への呼び出しがあります。
そして、裁判官からいろいろ質問をされる訳です。
破産が決定するという事は、「残念ながら、この人は返すお金が全くありません。」と裁判所に認めてもらうという事です。しかしお金がないということが認められるというだけで、この段階ではまだ借金が無くなったわけではありません。
2.免責がおりる。
申し立てを行い破産が決定すると、再度、裁判官とお話をして免責不可事由に該当しなければ、ほぼ間違いなく免責がおり、借金が全てなくなるという流れとなります。
- 免責不許可事由とは?
- 自分や他人の利益を図っている場合
- 債権者を害する目的がある場合
- 浪費やギャンブルが原因である場合
- クレジットカードで商品を購入し、すぐに安い値段で転売・質入れにより換金した場合
- 返済不能である状況を隠し、借金した場合
- 裁判所へ偽証を行った場合
- 免責申立の前7年以内に免責決定を受けたことがある場合
- 破産法の定める破産者の義務に違反した場合
